ABOUT 司法書士とは
司法書士ってなんですか?
何をしている資格ですか?
業務内容がいまひとつわからないのだけれど?
という声を多く聞きます。
司法書士は、実は皆様に身近な法律家です。
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Q.司法書士って何をする人なの?
司法書士の業務は、生活の場面別に見ますと「子どもの養育支援(養育費・面会交流、法教育など)」「離婚」「離婚後の諸々」「借金問題・生活再建」「労働問題」「相続・遺言・贈与」「高齢の方や障がいのある方への支援」「突発的なトラブル(交通事故、インターネットトラブル、消費者被害)」「不動産登記」「会社関係」などの分野を手掛けています。これらの分野について、司法書士法3条に定める業務権限(裁判所に提出する書類の作成、登記、供託、簡裁代理権など)を使って、相談を受け、解決を目指していきます。
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Q.認定司法書士って何ですか?
簡裁代理権認定考査(簡易裁判所が取り扱う民事事件で訴額140万円を超えない事件に関する代理権の試験)に合格した司法書士(認定司法書士)のことです。
具体的には、①簡易裁判所への訴訟・調停等の代理 ②もし、訴訟・調停となった場合の管轄が簡易裁判所であり、かつ訴額140万円を超えない事件についての法律行為の代理(交渉など)を行うことができます。
よくある質問
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Q相談は無料ですか?
- A相談料は2時間まで5,500円となっております。ただし、30分以内で終了した場合は3,300円となります(無料相談は下記の通り)。
※多重債務の相談、生活保護の相談は無料です。
※事件の依頼を前提とする打ち合わせ・相談は無料です。
※メール相談は無料です(3回程度のやり取りまでに限ります)。
※法テラスの民事法律扶助制度による相談援助が利用可能な場合(収入が一定以下の場合など)や、長野県司法書士会の相談料助成制度が利用できる場合には、相談料負担はありません。過去には、すべての相談が無料、という形態を取っていたこともありますが、現在は「有料であるからこそ、専門性があり、親身で良質、長時間の丁寧な相談」という相談形態に変更させていただいております。法律的な部分以外の相談も、法律的な部分と同じく、相談において親身に対応します。「二人三脚」で一緒に問題に取り組む、そんな相談を心がけています。「こんなことは法律問題ではないのではないか…」ということも、お気軽にご相談ください。 -
Q報酬についてはどのようになっていますか?
- A業務によって異なりますので、メールやお電話にてお気軽にお問い合わせください。
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Q相談すると家族や会社にはバレますか?
- A司法書士、行政書士には守秘義務が課されておりますので、家族や会社に相談したことが知れることはありません。