離婚・養育費
離婚協議書作成 離婚調停書類作成 養育費の不払い相談等日本の離婚は、9割程度が「協議離婚」であり、残りの1割ほどが「裁判離婚・調停離婚」となっています。
多くのケースでは、裁判所を通さず、当事者の合意のみで離婚が成立しているということになります。
そのため、協議離婚の際に「とりあえず離婚するのに必死だった」「相手が話し合いに応じてくれなかった」などの理由により、養育費や面会交流、財産分与、年金分割など、離婚時に取り決めておくべきことを決めないまま離婚してしまうケースも非常に多い状況です。
離婚時に取り決めなかったため、養育費を支払ってもらえない、子どもに面会できない、財産がもらえなかった、慰謝料が請求できなくなった、年金分割ができず生活が苦しい、ローンが支払えず、住宅が競売となってしまった、というようなケースもあります。
話し合いに応じてもらえない場合でも、裁判所の調停や審判を利用して取り決めを行っていくことができます。
相手の住所がわからない場合も、戸籍法や住民基本台帳法の規定により、住所を知る方法があります。
また、その後、強制執行なども可能となります。
離婚時に決めておくべき事項としては、以下の事項があります。
子どものことについて
・親権者、監護権者
親権を持つ親、子どもとともに暮らす親を決めます。・養育費
日本では、養育費の取り決めのある母子世帯は42.9%、支払いを受けている母子世帯は24.3%に過ぎません(平成28年度全国ひとり親世帯等調査 厚労省)。この状況が、離婚後の生活苦や、子どもの進学の断念といったことに繋がってきています。あきらめることはありません、ご相談ください。当事務所は、養育費に関する支援に重点を置いております。
・面会交流
子どもが、一緒に暮らしていない親に面会・交流する権利です。面会交流をしたいが拒否されている、面会交流をさせてもいいと思っているけれど不安がある、第三者の支援の下で面会交流を行いたい、など、ご相談ください。
お金の問題について
・財産分与
離婚時に、婚姻中の財産を清算する手続です。離婚時に、財産分与をせずに離婚してしまった場合、2年を経過すると請求できなくなりますので、注意が必要です。・慰謝料(必ずしも発生するわけではありません)
浮気や不倫などが離婚の原因となった場合、当事者に慰謝料を請求することができます。・年金分割
主に、厚生年金加入者の厚生年金部分について、年金加入記録を分ける手続です。この制度は、専業主婦(主夫)であったり、パートや国民年金のみであったりといった方に、夫(妻)の厚生年金の記録を分割取得させることができ、老後の年金額が増えるという制度です。
いわば、内助の功を年金に反映させるような制度です。ただし、離婚から2年内に手続を行わなければ、時効にかかってしまいますので、注意が必要です。
当事務所では、離婚協議書の作成、離婚関連事件の支援(調停・審判関係書類の作成や相談)のほか、離婚後の養育費・面会交流・慰謝料・財産分与等の各種請求手続(調停・審判関係書類の作成や相談、差押関係書類作成)に積極的に取り組んでいます。
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