インターネットトラブル

近年インターネットの普及と共に、インターネット関連の架空請求、契約や悪質サイトなどによるトラブルが増えています。

「リンクに飛び動画を見ようとしたら高額請求を受けた。」
「アダルトサイトの画面が消えなくなり、消すにはお金を払えと言われた」
「インターネットで商品を購入しお金を振込んだが、商品が届かず相手とも連絡が取れなくなった。」
「公的機関や弁護士から、メールで未払いサイト料金の請求が来た」

など、様々な問題がインターネットに潜んでいます。

 

※成年年齢が18歳に引き下げられました

2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられました。

これにより、18歳になると親権者の同意なく契約できるとする業者が増えていますので、悪質商法被害が拡大しかねません。

長野県司法書士会では、悪質商法被害に遭わないように、「市民法律教室」として高校、短大、大学、専門学校で法教育を行っています。講義を希望の場合には、当事務所へご連絡いただければ、司法書士会から派遣するように手配します。

 

悪質業者による請求

・身に覚えのない請求がきた場合

慌てて支払うのは絶対にやめましょう。

公的機関(裁判所、法務省)や弁護士を名乗っていたとしても、架空請求である可能性は非常に高いです。また、レターパックやゆうパックでお金を送らせる場合や、振込先の口座名義が個人名である場合には、間違いなく詐欺と思ってください。
支払うべきかわからない場合、当事務所へメールかお電話にてご相談ください。

 

・お金を振り込んでしまった

残念ながら、お金が戻ってくるケースは非常に少ないです。すぐに対応すれば返金の可能性があるケースもあります。

ただし、2020年に改正民事執行法が施行され、加害者の口座情報取得が簡単にできるようになりましたので、被害にあってすぐにご相談いただければ、返還可能なケースも増えていくと考えられます。

 

ネットに多い悪質商法

・マルチ商法、ネットワークビジネス

健康食品を仕入れて売るだけのビジネス、情報商材を売るビジネスなど「口コミでしか販売していない」「ここでしか手に入らない」という売り文句で、巧みに勧誘するものです。
こういったものを、多額のお金を払ったり、クレジットカードの分割払いやリボ払いを利用して仕入れても、全然売れず大きく借金が残るだけです。高校を卒業したての若者まで、勧誘されて被害に遭うこともあります。

 

・デート商法

きれいな女性や、かっこいい男性が、言葉巧みに近づいてきて、デートをすることになります。しかし、なぜか、自分の営業成績が悪いから助けてくれ、などと言い、分割払い等でアクセサリーや英会話教材などを買わされます。

 

・当選商法

インターネットの懸賞などに応募すると「リゾートマンション宿泊券が当選しました」などとすぐに当選することがあります。しかし、当選商品を受け取りに行くと、延々と説得されて、リゾート会員権を買わされることなどがあります。