その他業務

裁判業務

下記の各種裁判業務を取り扱っています。

・敷金返還請求

・建物明け渡し請求

・貸金返還請求

・売買代金請求

・売掛金支払い請求   

・未払い賃金請求

・解雇予告手当の請求・慰謝料請求

・財産分与請求調停申立書類作成 

・遺産分割調停申立書類作成

 

代理事件では、内容証明郵便の作成・送付、和解案の提示、示談交渉、支払督促申立など、裁判外での手段も駆使していきます。

功を奏さない場合、調停の申立や訴訟提起を行います。

司法書士の代理権の範囲を超える場合に、ご本人で訴訟が可能な場合には、本人訴訟支援(書類作成支援)をさせていただきます。

また、調停事件についても、書類作成などの本人調停支援が可能です。

ご相談ください。

 

不動産登記

売買・贈与等による所有権移転

土地や建物などの不動産を取得した場合には、法務局で登記をします。登記をしておかなければ、後日権利を主張してくる者がいたときに大変です。

不動産を取得した場合には、取得した原因に応じて、売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、財産分与等の登記をします。

不動産業者に依頼せずに直接売買をしたいので、契約書を作成してほしい、という依頼もよくあります。そういった依頼の際には、後で不動産に欠陥があったなどのトラブルにならないよう、緻密な契約書作成と、土地家屋調査士と共同での物件調査・確認を行っております。

 

所有権保存登記

家を新築したときなど、権利の登記として最初にする登記を所有権保存登記といいます。マンションなどの区分建物を表題部所有者から直接購入したときも所有権保存登記を行います。
この場合にも売買や贈与と同様に、登記をしておかなければ、後日権利を主張してくる者がいたときに大変です。

 

住所・氏名 変更

不動産を所有している場合、住所が変更になった場合や結婚して名字が変わった場合には、変更登記が必要です。
すぐに変更登記をしなければならないという義務はありませんが、売買する場合の売主など、登記義務者となる場合には事前にもしくは同時に、変更登記をしなければなりません。

 

担保設定・抹消

住宅ローンを組んだり、事業資金を借り入れたときなどには抵当権設定登記を、返済したときには抵当権抹消登記をします。 ある一定の枠で借り入れをする場合は根抵当権という担保を設定します。

 

※自分で登記する際の危険性

相続登記や売買による所有権移転登記、建物保存登記などで「自分で登記するから書き方を教えてほしい」というケースが増えていますし、法務局にも本人申請が増えているようです。

私たち司法書士が登記を行う際には、「書き方」だけではなく、その背景にある、たくさんの検討事項を検討したうえで、問題がないか判断して、登記申請をしています。

申請書のひな型だけを見れば、不動産登記は非常に簡単に見えて、司法書士費用がもったいないと思われる方もいるかもしれません。

しかし、ご自身で登記をされた場合、次のような点が後に判明し、司法書士に依頼しておけばよかった、となることもあります(これはほんの一部です)。

・持分の決定が間違っていた

 持分決定に際しても、検討しなければならない点が多くありますが、これを            検討せず、登記する持分を間違えると、贈与税が課税されることがあります。

・登記原因が間違っていた

 例えば、実体は贈与なのに売買で登記すると、虚偽登記であり、不動産登記法違反です。脱税となることもあります。

・相続登記の取得割合を間違えたので、やり直したら贈与税が課税された

・当事者の中に認知症の人がいたのに登記申請をしてしまい、後で裁判を起こされて無効となってしまった

・よく調査せずに売買と登記まで行ったところ、対象土地は道路建設予定があり、将来的に建物を壊して立ち退かなければならないことが分かった

・法定相続で相続登記をしてしまったため、売却するにも全員でしなければならず、売却がうまくいかない

 

 

 

商業登記

設立

現在、資本金の下限が撤廃され、1円でも会社設立可能です。
取締役1名の株式会社も可能です。監査役を置かなくてよい場合もあります。

また、定款の認証を電子定款認証システムで行うと、従来の書面による定款で必要とされた4万円の印紙税が不要となります。

合同会社を設立されるケースも増え、合同会社であれば迅速に、安く設立可能です。

 

機関設計の自由化

旧商法では、すべての株式会社が取締役会を設置しなければならず、一律に3名以上の取締役と1名以上の監査役を置かなければなりませんでした。そのため、中小企業などでは、会社経営に全く関与していない者を名目上、取締役や監査役に入れていました。
会社法では会社の規模や形態にあった機関を自分たちで選択できます。取締役会を置かなくてもよいし(株式譲渡制限規定のある会社)、取締役は1名でもかまいません。
取締役会を置かない会社では、監査役を置かないこともできます。ですから、もう名前だけの取締役や監査役は置かなくてもよくなったのです。

 

有限会社の株式会社への移行

有限会社は会社法施行により新たに設立できなくなりました。現在、存在する有限会社は、「特例有限会社」として存続できます。
しかし、会社法施行により、有限会社とほぼ同じ形態を株式会社でも採用することができるようになりました。取締役の任期を最長10年とできますし、上で述べたように株式譲渡制限を設ければ、取締役会設置不要・取締役は1名でOKです。ですから、「特例有限会社」は名前は有限会社ですが、実質は株式会社と言えるでしょう。
そこで、「それなら株式会社にしたいなあ…」という会社では、名も株式会社に変更することが可能です。
具体的には定款を変更して、商号を株式会社にします。登記は、株式会社を設立し、有限会社は解散するという形式をとります。
簡単な手続きで株式会社になることが可能なのです。

 

取扱業務

・設立
・定款の見直し、作成
・定款変更
・役員変更、機関の変更
・株式会社から有限会社への移行
・組織再編(合併・会社分割など)
・会社法・商業登記に関する相談
など

 

LGBT支援事務所

当事務所は、セクシュアルマイノリティ(LGBT)の方々にも安心してご相談頂ける事務所です。各種研修等を受講し、当事者の方からの切実な声に耳を傾けています。

セクシュアルマイノリティの方々が、自分らしく生きられるよう、支援を行っています。
LGBTの皆様の生活の支援をさせてください。ぜひ、お気軽にご相談ください。