遺言書の種類と特徴についての解説とそれぞれのメリット・デメリットもあわせて紹介します
「遺言書ってどうやって作ればよいのでしょうか?」「遺言書を一人で作る自信がないのですが」このような悩みにお答えいたします。この記事では、遺言書の種類についてメリットとデメリットを解説しますので、ぜひお役立てください。
Contents
遺言書の種類
遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。通常の多くは「普通方式遺言」を作成し、「特別方式遺言」は事故や災害などで緊急を要する場合のみ作成可能です。「普通方式遺言」にも下記3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
また、「特別方式遺言」にも下記2つの種類があります。
- 緊急時遺言
- 隔絶地遺言
この記事では、一般的に利用される「普通方式遺言」について解説します。もし、「特別方式遺言」が必要な場合は、緊急を要するケースが多いと思われますので、司法書士や弁護士など、専門家への早急な相談をおすすめします。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、紙とペンで自ら遺言書を書く方式です。テレビドラマや映画で出てくるケースが多いので、イメージしやすいのではないでしょうか?ただし、実際に遺言書として効力を持たせるための要件として、遺言者が全文の自筆で作成し、日付、氏名を記入の上、押印が必要です(財産目録のみワープロ使用可)。また、自筆証書遺言は、遺言書保管制度を利用する場合を除き、相続開始後に、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認してもらう必要があります。
メリット
自筆証書遺言のメリットは下記のとおりです。- 費用がかからず、手軽に作成できる
- 遺言書の存在を秘密にできる
- 法務局で遺言書を預かってもらえる
お金をかけず手軽に遺言書を作成したい方におすすめです。
なお、法務局で遺言を預かってもらう制度を利用した場合、相続人へ死後に通知してもらうことも可能であり、死後の遺言書検認も不要となります。
デメリット
自筆証書遺言のデメリットは下記のとおりです。- 紛失の危険や、見つけてもらえない可能性がある
- 改ざんや破棄される可能性がある
- 作成ミスにより遺言書の効力が発生しない可能性がある
- 検認が必要な場合は、相続人の負担になる可能性がある
確実性が保障されないのがデメリットと言えるでしょう。確実性の高い遺言書を希望されるのであれば、後述する公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは、遺言を残したい人と証人2人で、公証人に作成してもらう遺言書です。公証人は、遺言者の意見や気持ちを聞きながら作成します。公証人に、形式面で不備がないか、矛盾がないかを確認してもらえますし、証人とともに作成しますので、確実性が高いです。遺言書はそのまま公証人役場に保管されるため、紛失の心配もありません。メリット
公正証書遺言のメリットは下記のとおりです。- 確実性がもっとも高い
- 改ざんや破棄される心配がない
- 家庭裁判所での検認が不要
確実に遺言書の内容を実現したい方におすすめです。公証人に依頼する前に、内容面について司法書士などの士業に依頼すれば、遺言書内容と文案の検討をしますので、遺言書を内容面でも確実なもので作成することができます。
デメリット
公正証書遺言のデメリットは下記のとおりです。- 公証人費用がかかる
公正証書遺言書の作成には、公証人費用がかかります。費用は相続する財産の価格によって決定されます。具体的な目安は下記のとおりです。
相続財産の金額 | 依頼費用 |
~100万円 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 11,000円 |
500万円~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 29,000円 |
5,000~1億円 | 43,000円 |
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは、遺言書に封をした後に遺言者と公証人、証人2人が封書に押印をする方式です。内容を保証する目的ではなく、遺言書の存在を証明する目的で利用されます。メリット
秘密証書遺言のメリットは下記のとおりです。- 内容を秘密にできる
- 遺言書の存在を気づかれないリスクが減る
内容を知られたくないけれど、遺言書の存在を忘れて欲しくない方におすすめです。ただし、自筆証書遺言を法務局に預かってもらう制度を利用する場合とあまり変わりません。
デメリット
秘密証書遺言のデメリットは下記のとおりです。- 作成ミスにより遺言書の効力が発揮されない可能性がある
- 紛失のリスクは残る
- 検認が必要な場合は、相続人の負担になる可能性がある
遺言書の作成に自信がない方にはあまりおすすめできない形式です。自筆証書以外の方式を希望される場合には、公正証書遺言がおすすめです。
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ご依頼を目的とする場合でなくてもかまいませんので、ぜひお気軽にご相談ください。