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離婚協議書と離婚公正証書の違いとは?書類作成に必要な費用と作成の依頼先についても解説します

「離婚協議書と離婚公正証書ってどちらが良いのでしょうか?」「書類作成ってどれくらいの費用がかかりますか?」このような疑問にお答えいたします。この記事では、離婚協議書と離婚公正証書の違い、必要な費用と依頼先についても解説しますので、ぜひお役立てください。

 

離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書と離婚公正証書の違いは、執行力にあります。

離婚協議書は養育費などの支払が滞った際に、改めて家庭裁判所で調停や審判を行ってからでないと強制執行(銀行口座差押、給与差押など)ができません。一方、離婚公正証書では、支払いが滞った場合に、すぐに強制執行ができます。

離婚協議書作成に必要な費用

離婚協議書作成は、当人同士の署名と捺印があれば作成できますが、インターネットにある書式のひな形を参考に作成すれば、費用はほとんど必要ありません。しかし、専門家へ依頼した場合と異なり、不十分な点や内容面で不備があって法的効力を持たなかったり、後に発生してくるトラブルに対応できなかったりする可能性があります。

専門家へ書類作成を依頼する場合は、地域や依頼先の事務所によって異なりますが、数万円程度が価格相場でしょうか。費用はかかりますが、内容に不備があると、作成した意味が全くなくなりますので、専門家に依頼した方が良いと思います。内容に不備があり、思っていたような効果が発揮できなかったケースにも多く目にしてきました。

 

離婚公正書作成に必要な費用

離婚公正証書作成には、まず、公証人手数料が必要になります。公証人手数料は契約する支払い金額に応じた値段になります。具体的には下記のとおりです。

 
受け取る財産の価格 手数料
~100万円 5,000円
100~200万円 7,000円
200~500万円 11,000円
500~1,000万円 17,000円
1,000~3,000万円 23,000円
3,000~5,000万円 29,000円
5,000~1億円 43,000円
 

また、公証人手数料の他に、正本や原本の作成に必要な金額が数千円必要です。

さらに、離婚公正証書文案の作成依頼を専門家にする場合は、文案作成費用として数万円がかかります。

離婚協議書と同様に、専門家へ依頼しなくても作成できますが、公証人は内容面の妥当性にまで踏み込むことはできませんので、到底支払いができないような慰謝料を定めたり、養育費がすぐに支払われなくなるような内容で取決めたり、ということでは、せっかく作成しても効果が不十分です。専門家へ文案の検討と作成を依頼した方が良いでしょう。

離婚公正証書の作成には、当事者の2人が公証役場へ行き、署名と捺印をしなければなりません。当事者の一方が遠方にいて公証役場に行くことが難しい場合、代理人に依頼することも可能です。

 

自治体によっては離婚公正書作成のサポートをしています

2020年度以降、離婚公正書類の作成を支援している自治体が広がっています。具体的には「兵庫県 明石市」「千葉県 船橋市」などがサポートしています。自治体によっては離婚公正証書作成のサポートをしている場合がありますので、お住まいの市町村でも確認してみましょう。

 

離婚協議書や離婚公正書の作成を依頼できる専門家

離婚協議書や離婚公正書の作成を依頼できる専門家は、下記の3つです。

 
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁護士
 

基本的にどの士業を選んでも問題ありません。ただし、慰謝料や養育費の金額など、書類の内容について相手方との代理交渉まで依頼したいということであれば、弁護士に依頼することになります。司法書士や行政書士は、法律によって、内容に関して代理人として交渉はしてはいけないと定められているからです。

また、財産分与に不動産が含まれている場合は、司法書士に依頼することになります。司法書士は登記に関しても専門家ですので、財産分与による登記変更手続きをあわせてご依頼いただけます。

行政書士は、基本的に権利義務に関する書類作成の専門家ですので、離婚協議書などの書類作成以外の業務は依頼できません。公正証書を作成しようと進めている中で、当事者が内容について折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の離婚調停を申立てることになりますが、これについて、弁護士は代理人として申し立てが可能で、司法書士が申立書類の作成が可能です。行政書士は、申し立てに一切かかわることができません。

 

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離婚相談なら「川上司法書士・行政書士事務所」にご相談ください。当事務所では、離婚協議書作成や離婚関連事件の解決に、積極的に取り組んでいます。また、ご相談そのものに重点をおいており、お悩みの解決に全力を尽くしています。

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