松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

会社設立の流れと必要な費用・依頼できる士業先をご紹介します

「会社ってどうやって設立するのでしょうか?」「会社を設立したいけど、自分にできるか不安です」このような悩みにお答えします。この記事では、会社設立の流れと必要な費用について解説します。また、サポートしてもらえる士業先も紹介しますので、ぜひお役立てください。

 

会社設立の流れ

会社設立の流れは下記のとおりです。

 
  • 基本情報を決める
  • 定款作成と認証を受ける
  • 資本金の払い込みをする
  • 会社設立の登記手続きをする
 

それぞれ具体的に解説します。

 

基本情報を決める

まずは会社の基本情報を決める必要があります。具体的には下記の8つです。

 
  • 会社の商号
  • 本店の所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 出資者
  • 設立日
  • 役員や取締役になる人物
  • 発行する株式
 

上記の内容は社会通念から大きく外れていない限り、自由に決められます。

特に会社の商号は会社の名前になるので、後悔しないように慎重に検討しましょう。

定款作成と認証を受ける

定款作成と公証役場への認証が必要です。定款(ていかん)とは会社のルールをまとめたものを指します。

定款の作成には、インターネットにあるひな形を利用して作る方法もありますが、公証役場へ提出して認証を得なければなりませんので、不備のない内容にすることが必要です。やはり、自分で作成するにはかなりの時間と労力が必要になります。そのため、後述する士業へ依頼して、専門家のアドバイスの下、作成するのがおすすめです。

 

資本金の払い込みをする

公証役場から定款の認証を受けたら、資本金の払い込みをしましょう。ただし、会社の銀行口座がまだ作成できていないので、発起人や代表取締役の口座に振り込みます。

次の手順である「会社設立の登記申請」に資本金の振込証明書が必要になりますので、通帳のコピーなどを取っておきます。

 

会社設立の登記申手続きをする

最後に会社設立の登記手続きをします。登記手続きには、必要書類を作成して、法務局へ提出します。

 

登記手続きに必要な書類は下記のとおりです。

 
  • 設立登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙(電子納付の場合は不要)
  • 定款
  • 発起人の同意書
  • 発起人決定書
  • 発起人の印鑑証明書
  • 資本金の支払証明書
  • 印鑑届書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査の就任承諾書
 

上記の書類の収集や作成、提出まで自分でおこなうには、かなりの時間と労力が必要です。そのため、登記の専門家である司法書士へ依頼するのがおすすめです。

 

会社設立に必要な費用

会社設立に必要な費用は下記のとおりです。

 
  • 定款認証の手数料:3~5万円
  • 収入印紙代:約4万円(電子定款では不要)
  • 登録免許税:約15万円
 

また、資本金については下限が定められていませんので、1円と定めることもできます。ただし、資本金が少ないと会社の信用が下がって融資が受けづらくなります。また、事業拡大の妨げにもつながるので、無理のない範囲で資本金を設定しましょう。

 

会社設立に際して、サポートを受けられる士業先

会社設立の際に助けてもらえる士業先は下記の4つです。

 
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
 

それぞれの役割について、詳しく解説します。

 

司法書士

司法書士には、設立の登記を依頼できます。特に、登記に関する専門家である司法書士は、登記書類の収集から作成、法務局への提出まで依頼できるますで、会社設立の負担が減ります。司法書士に依頼する場合の報酬相場は、5~15万円です。

行政書士

行政書士には、多くの書類作成を依頼できます。ただし、行政に提出する書類作成の専門家ではありますが、登記申請は依頼できません。

しかし、飲食業や運送業など国の認可が必要な業種の場合は、許認可取得に長けている行政書士に依頼するのがおすすめです。

税理士

税理士には、設立後に税金関係の業務を依頼できます。特に、税務申告や記帳、決算月の税務処理や資金繰りのアドバイスをもらえるのが税理士に依頼するメリットです。

 

 

会社設立のサポートなら「川上司法書士・行政書士事務所」にご相談ください

会社設立のサポートなら「川上司法書士・行政書士事務所」にご相談ください。当事務所では、司法書士、行政書士2つの観点から会社設立のサポートをいたします。また、ご相談内容に重点をおいていますので、お悩みやご依頼に対して、親切、丁寧に、わかりやすくご説明いたします。

ご依頼を前提としないご相談でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。