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任意整理と債務整理の違いとは?債務整理の方法やメリットとデメリットも解説します

「任意整理と債務整理の違いって何でしょうか?」「債務整理ってどんな方法があるのですか?」このような疑問にお答えいたします。この記事では、借金相談について債務整理の方法や、それぞれのメリットとデメリットを解説しますので、ぜひお役立てください。

 

 

任意整理と債務整理の違い

任意整理とは、裁判をせずに借入先と話し合いで支払い条件・支払方法の変更を行い、解決する方法です。一方、債務整理とは、借金の整理をするための手段の総称です。つまり、任意整理は債務整理の手段の一つでしかありません。

債務整理には、任意整理の他に民事再生や自己破産などの法的手段が含まれます。債務整理を弁護士や司法書士に依頼した際に、借金の総額や借入先の数、収入や生活の状況などの条件を元に、任意整理や民事再生(個人再生)、破産などの方法から検討の上、選択します。

 

債務整理の方法

債務整理の方法には下記の4つがあります。

 
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
 

 

それぞれの特徴やメリット、デメリットについて解説します。

 

任意整理

任意整理とは、裁判などの法的手段を使わずに、借入先と話し合いで支払い条件・支払方法の変更を行い、解決する方法です。

メリットとして、今後の返済期間の利息をカットでき、借入元金について36~60回程度の分割払いが可能となります。

デメリットとして、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)への登録があげられます。任意整理の場合には完済から5年間、信用情報機関へ登録されますので、その間はクレジットカードの作成ができなくなり、各種ローンが組めなくなります。ただし、借入ができないということは、借入をせずに生活する習慣をつけることができるということでもありますので、デメリットではないのかもしれません。

 

個人再生

個人再生とは、裁判所から再生計画の認可を受けて、借金を減額してもらう方法です。メリットとして、借金を最大で5分の1まで減額できます(最低額100万円)。利息も今後はすべてカットとなり、減額された借金について36回~60回分割で返済します。多くの場合、月々の支払いが1万円台~3万円台まで減りますので、効果がとても高い手続きになります。

また、破産と異なり、住宅ローンの支払いを継続しながら、住宅を失うことなく借金を整理できることも大きなメリットです。さらに、個人再生では、借金の理由は問われませんので、ギャンブルや浪費による借金であっても利用可能です。

デメリットとしては、ブラックリスト(信用情報機関)に7~10年掲載される点です。

なお、返済を安定して継続できる収入がないと個人再生は利用できません。

自己破産

自己破産とは、借金を返済する見込みがない場合に、借金の支払い義務を完全に免除してもらう方法です。メリットとして、借金を完全に免除してもらうため、今後の支払が無くなる点が

あげられます。

デメリットとしては、信用情報(ブラックリスト)に7~10年掲載される点です。また、各種士業や証券会社、保険募集人、警備員など一部の職業や資格には破産者に対し制限がありますので、破産手続き開始決定時に一時的に職を失ってしまうことがあります。

なお、ギャンブルなどの浪費行為があった場合は、程度にもよりますが、自己破産ができないこともあります。

 

 

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債務整理をお考えでしたら「川上司法書士・行政書士事務所」にご相談ください。当事務所では、借金相談について親切・丁寧に、そしてわかりやすくご相談にお答えするよう心がけております。開業以来15年にわたり、地域の皆様の身近な借金の相談先として、債務整理を積極的に取り扱ってきました。他事務所で断られたという案件や、再度の債務整理も当事務所の得意とする案件ですので、遠慮なくご相談ください。

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