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離婚相談はどこに依頼すればよいのでしょうか?それぞれの違いと状況別のおすすめの依頼先も紹介します

「離婚相談ってどこにすればいいのかわからない」「離婚手続きは弁護士以外にできるのでしょうか?」このような疑問にお答えいたします。この記事では、離婚相談の依頼先について、それぞれの特徴や状況別の相談先選択の目安を解説いたしますので、ぜひお役立てください。

 

 

離婚相談ができる専門家

離婚相談ができる専門家は下記の3つです。

 
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁護士
 

それぞれの特徴を詳しく解説します。

 

司法書士

司法書士には、離婚公正証書の文案作成、家庭裁判所への提出文書の作成(離婚調停申立書類作成、養育費請求調停申立書類作成など)を依頼できます。また、財産分与による不動産の登記についてもご依頼いただけます。さらに、不貞行為の相手に対する140万円以下の慰謝料請求であれば、司法書士が代理人として交渉し、裁判もできます。

 

ただし、司法書士は、離婚調停など家庭裁判所における調停の代理人にはなれません。同様に、離婚事件そのものについて、相手との交渉や訴訟代理人になることも司法書士にはできません。

 

行政書士

行政書士には、離婚協議書作成、離婚公正証書文案などの書類作成の依頼ができます。一方、行政書士には、裁判書類や登記の書類作成はできません。相手との交渉・話し合いの代理もできません。

 

弁護士

弁護士に離婚相談を依頼した場合は、離婚協議書作成などの書類作成はもちろん、離婚調停や訴訟の代理人として、または訴訟外での離婚に関わる交渉ができます。離婚事件における、ほぼ全ての業務を依頼できるのは弁護士だけで、離婚関係における法律の知識やトラブルの経験も豊富ですので、様々なサポートを受けられます。

 

 

司法書士に依頼するのがおすすめのケース

司法書士に依頼するのがおすすめのケースは下記の状況があてはまる方です。

 
  • 財産分与で不動産があり、登記手続きが必要な方
自分で離婚調停や養育費調停をしたいけれど、書類作成をしてほしい方

 

財産分与に不動産が含まれている場合は、登記が必要になりますので、司法書士へ依頼することになります。

また、弁護士に依頼せずに離婚調停などの調停をしている方はとても多いのですが(離婚調停を含む裁判所の婚姻関係事件では、当事者双方に弁護士がついていない事件が40%にもなります)、そういった場合でも書類の作成を司法書士に依頼することが可能です。

行政書士に依頼するのがおすすめのケース

行政書士に依頼するのがおすすめのケースは下記の状況にあてはまる方です。

 
  • 離婚協議が円満に成立している
  • 財産分与で不動産がない方
 

 

離婚協議が整っており、離婚協議書や公正証書での離婚協議書の作成をしたい場合であれば、行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

弁護士に依頼するのがおすすめのケース

弁護士に依頼するのがおすすめのケースは下記の状況があてはまる方です。

 

・離婚するかどうかでもめている
  • 財産分与や養育費、親権など離婚条件でもめている
 

 

 

離婚するかどうかで争っている場合や、離婚条件で折り合いがつかない場合には、弁護士へ依頼し、代理で交渉してもらうことができます。

 

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