交通事故・物損

交通事故において、相手や、保険会社が提示する賠償額や過失割合に納得いかない場合、また、慰謝料金額や通院保障額などに納得がいかない場合、ご相談ください。

 

司法書士と交通事故?

司法書士というと、交通事故対応のイメージはあまりないかもしれません。

しかし、裁判となった場合に簡易裁判所の管轄であり、140万円を超えない請求事件であれば、弁護士と同じく、被害者にかわって加害者や保険会社と示談交渉ができます。

この範囲であれば、裁判についても、弁護士と同じように代理人になることができます。

また、最近の自動車保険にはかなりの割合で「弁護士費用特約」「法律相談特約」が付加されています。この特約は、交通事故の場合に、法律相談や弁護士への事件依頼を行った場合、その費用が保険から支払われるものです。

この特約は、認定司法書士に依頼する場合にも利用できます。