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成年後見

国立社会保障・人口問題研究所によると、高齢化のピークは2042年であり、65歳以上の高齢者人口が3935万人となる予測です。
また、2025年には高齢化率が30%を超える見込みです。

高齢になりますと、認知症や脳梗塞の後遺症などで判断能力が低下したり、身の回りの世話や自分の財産の管理などもできなくなってくることがあります。しかし、それは自然なことであって、それが悪いことでは全くありません。

また、障がいのある方の社会復帰、施設ではなく社会での自立が広がってきています。とくに精神障害の方の社会復帰・自活がようやく日本で進んできている状況です。

 

成年後見とは?

上で述べましたように、認知症の方、障がいのある方など判断能力の十分でない方は、財産管理や身上監護についての契約や、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であることが多いため、生活に支障が出ることもあります。

また、財産を奪おうとする者や悪徳商法・詐欺などによる被害、または財産の紛失にあうおそれもあります。

このような判断能力の十分でない状態の方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

障害者の自立支援

近年、判断能力がなかったり、不十分であったりする障がいのある方(知的障がい・精神障がい)の自立支援が推進されています。

しかし、なかなかひとりでは生活がうまくいかなかったり、財産の管理や法律的側面がうまくいかなかったりします。また、障がい者の財産を横領したり、障がい者への虐待が明るみに出る事件が多発しています。

障がい者の生活を、法的な側面で支援し、財産を管理し、福祉関係者の一員として関わっていくのが成年後見人です。

 

 

成年後見制度

成年後見制度の意義は、例えば一人暮らしの高齢者が悪質な訪問販売に騙されて高額な商品を買わされてしまうといったトラブルの防止や、振り込め詐欺に被害を事前に食い止めることができるという点です。

成年後見制度の基本的な概要をご紹介します。

まず、成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
(1)本人が判断能力を欠く状況      →後見
(2)本人の判断能力が著しく不十分な場合 →保佐
(3)本人の判断能力が不十分な場合    →補助

 

任意後見制度

本人の判断能力がある段階で、前もって成年後見人予定者とと後見の範囲を、自分自身で決めて、予定者と契約しておく制度です。

後見人は、財産管理を行ったり、本人が契約する際に同意を与えたり、不当な契約は取り消したりして、権利を保護します(任意後見には取消権と同意権はなく、代理権のみです)。

成年後見人は、いわば「本人の財産・権利を守る」役割を担っているのです。
この成年後見の申立て手続と、任意後見契約、そして成年後見人への就任を司法書士は業務としております。

成年後見制度発足以来、多数の司法書士が成年後見人等に選任されています。

当事務所の司法書士も、成年後見人への就任実績が多数あり、福祉的法律家として活動しているところです。