相続・遺言
相続には、大きく分けて、生前の対策と、相続開始後の手続きがあります。生前対策 遺言の作成・生前贈与
【遺言】遺言は下記の理由から、生前対策としてとても重要です。
(1)相続開始後の手間と紛争を防ぐ効果
お子様がいない場合には、相続人は配偶者(夫、妻)と、兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が先に亡くなられていると、その子どもが相続人となります。すると、相続手続きに非協力的な相続人が出てきて手続きが進まない、相続を希望する方の間で調整ができず、裁判所の調停となり長期化する、ということがあります。このようなケースでは、遺言を書いておくことで、スムーズに相続手続きを行うことが可能です。
(2)遺言執行者に手続を任せられる
遺言中に、「遺言執行者」を定めておけば、基本的にその方が遺産の名義変更・解約などをすることができます。受遺者(遺言で財産を得ることになる人)を「遺言執行者」とすることも可能です。このように、遺言執行者を遺言で指定しておくと、裁判所の選任手続きを経ずに遺言執行が可能となるため、手続きが簡単になります。
(3)自分の意思を実現できる
「本当にあの人にはお世話になったから、わずかばかりでも遺産を差し上げたい」「長男は家を継いでくれたから、多めにあげたい」
「少しでいいから、死後に寄付をしたい」など、自分の意思を死後に反映させることが可能です。
(4)「遺訓」のような言葉も残せる
「母さんの世話をきちんとするように」「家族仲良く円満に暮らすように」
「どうか、家業を続けていってもらいたい」など、こういったことも示すことができます。
【生前贈与】
生前贈与は、遺言よりも早く、財産を取得させることができるため、「とにかく早く取得させたい」という場合には効果的です。
ただし、「相続時精算課税制度」「住宅資金贈与の特例」を使わない場合には、年間110万円を超える贈与を行うと、贈与税が課税されますし、不動産取得税も課税されます。
「自身の意思をどうしても生前に実現したい場合」や「年間110万円ずつ財産を渡して、相続税対策としたい」場合には、生前贈与は有効な手段です。
相続発生後の手続き
●相続放棄
負債が多く、相続したくないという場合や、故人と関係が遠いため相続人となりたくない場合などは、裁判所へ相続放棄の手続を行うことにより、相続を放棄することができます。よくある誤解ですが、「相続を放棄した」と口頭で他の相続人に伝える、「相続を放棄する」と一筆書いておくだけでは、相続人の地位を法律上放棄することにはなりません。特に、負債(債務)については、債権者の承諾がない限りは、相続人間で勝手に相続する人を決めることはできず、法定相続分に応じて相続することになってしまいますので、負債の支払いを避けるためには、裁判所への放棄が必要です。
「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄が必要ですので、お気を付けください。
●遺産分割協議
相続人間でじっくりと協議をします。すぐに協議がまとまればよいのですが、まとまらない場合には、裁判所の遺産分割調停・審判を利用し、解決を図っていく方法があります。
●遺産の諸手続
遺産分割協議がまとまった後は、協議書を作成し、各遺産を名義変更、解約・払い戻しなどをしていきます。主な手続としては、預貯金の名義変更・解約、保険金の支払手続、不動産の名義変更、自動車の名義変更、未支給年金の請求手続、相続税の申告などが必要です。
遺産分割協議書の作成が必要となる場合も多くあります。
当事務所では、遺産相続・遺産承継・遺産の解約、名義変更について、手続全体の依頼、一部の依頼、いずれも承っております。
特に、なかなか仕事のお休みが取れず、預金の相続手続きや自動車の名義変更、証券の名義変更が進まないという場合、当事務所にお任せください。
また、何代も前から放置されている相続登記、相続人の数が多いケースなども、解決実績がありますので、ぜひご相談ください。
●ご自宅まで伺います
相続手続のご相談やご依頼についても、ご自宅まで伺うことが可能です。体が不自由である、病気でなかなか動けない、自動車がない、山間部に住んでいる、交通の便が悪い、というような場合、無理して事務所までお越し頂かずとも、司法書士がご自宅まで伺いますので、ご安心ください。
※税金について
税金の相談・申告手続については、連携している相続分野に詳しい税理士のご紹介をさせていただきます。
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