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住宅を手放さずに借金を整理する手法

新型コロナウイルスの影響による収入減等により、
住宅ローンの支払いを延滞してしまっている場合や、
住宅ローン以外の借金の返済が出来なくなっている場合でも、
住宅を手放さずに借金を整理する方法があります。

「個人再生申立」です。

自宅を失うことなく、住宅ローンについては返済計画の変更も可能ですし、
住宅ローン以外の借金については、大幅減額となった上で
利息なしの36~60回分割払いとすることができます。

申立には一定の要件がありますが、自宅を守りつつ借金を
整理することができる、大変優れた制度になります。
既に競売にかかっている、任意売却の検討に入っているという場合でも、
利用できるケースもあります。