松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

【相続】相続登記の義務化について

大きく報道されましたとおり、4月21日の国会で、相続登記を義務化する法案が成立しました。

報道では、相続登記が義務化された点、過料(最高10万円)が課される点が大きく報道されております。
しかし、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日が施行日となりますので、現在のところは義務化されているわけではありません。

ただし、施行に備えて、実際にどうなっていくかという点について、冷静にしっかりと検討してみる必要があります。

 

1,相続登記の義務化とは?
「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行わなければ過料の制裁がある、ということです。

ただし、相続人全員で遺産分割協議や遺産分割調停まで成立させ、その内容にて相続登記まで行わなければならない、ということでは必ずしもありません。
そこまで行わずとも、下記2つのどちらかを行うことによって、過料の制裁を
免れることができます。

(1)「相続人申告登記」
「相続人申告登記」という新設される登記(相続が発生した旨を申告する登記)を行う方法。これは相続人の一人から申請可能です。

 

(2)「法定相続分による相続登記」
相続人の全員が法定相続分で相続したという登記を行う方法です。
(これは現在でも可能ですし、相続人の一人から申請可能です)
あとで遺産分割が成立した場合には、さらに遺産分割による相続登記を
行うことになります。

 

2,相続登記義務化の問題点
相続登記の義務化は、いわゆる所有者不明土地や、
長期相続未了土地を解消し、土地の活用を図る目的で行われます。

しかし、1で述べました通り、「相続人申告登記」や
「法定相続登記」を行えば義務を果たしたことになり、
終局的な相続人を確定したという登記まで入れることは求められていません。

そもそも、終局的な相続人確定を行うには、相続人全員の
合意が必要です。

相続人申告登記や法定相続登記を行っても、相続人間で
終局的な相続人確定(誰が最終的に相続するか確定)していませんので、
売却したりという活用は当然できません。

要するに、みんなが納得しないと誰が相続するかを
確定できないのに、そこの促進策はとりあえず置いておいて、
形だけ義務化を導入した、ということです。
市民に対し義務を課すので、もっと慎重に検討をしてほしかったと
いうところです。

しかし、最も重要なのは、やはりこの合意形成手続であり、
数代前から相続登記が放置されているケースなどでは、
相続人が多数となるため、特に合意形成の促進が重要となります。

これから行うべきことは、相続人間での合意形成を促進する手続の拡大です。
形だけの相続義務化による、申告登記や法定相続登記を促進することでは、
問題は解消されず、不動産の活用はできないからです。

現在でも多数当事者でも合意形成ができる方法としては、下記の2点です。

①相続人全員が誰が相続するかを合意する(遺産分割協議)

これが難しいために、義務化法案が成立したという側面がありますので、協議がうまくいかない場合に②の手段が大変有効です。

②家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、合意形成をする

家庭裁判所で相続人全員の意向を整理し、最終的な遺産分割協議の成立まで行います。

当事務所も、所有者不明土地、長期相続未了土地の解消に向けて、相続人申告登記や法定相続登記をするというような形だけの手続きではなく、最終的な遺産分割協議の成立と相続登記を実現するために、遺産分割調停を積極的に利用し、解決を図っていきたいと思います。