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【松本市 無料相談】10代、20代、学生の方からのご相談

10代、20代の頃、また、学生の頃は、悪質商法や詐欺に遭いやすい時期となります。
決して珍しいことではなく、当事務所の司法書士も、学生時代に悪質商法や詐欺の勧誘を受けたことがあります。

そういったことでお困りの際、「お金もないし、相談するところがない」と思われるかもしれません。無料相談では、個別具体的なことまでは相談できないし…ということもあります。

そういった場合には、国が設立した「法テラス」という機関の「法律相談援助」を利用すれば、相談料は法テラスから司法書士へ支払われ、ご本人の相談料負担はありません。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html

要件としては、収入要件があり、一人暮らしならばおおむね18万2千円以下の収入であれば、この制度が利用可能です。

また、同じ要件を満たせば、訴訟や代理交渉事件の依頼、裁判書類の作成も司法書士に依頼することが可能です。この場合は、無償ではなく、法テラス所定の報酬金が司法書士に一括で支払われ、ご本人は月5000円か10,000円の分割で法テラスに支払っていけばよいということになります。

このように、大変素晴らしい制度なのですが、利用できる司法書士は「法テラスと利用契約をしている司法書士のみ」です。
残念ながら、現在、法テラスとこの制度の利用契約をしている司法書士は多くないため、司法書士会などでは契約司法書士を増やそうとしているところです。

当事務所は、開業以来、法テラスの制度利用契約をしております。
どんなご相談でもお受けしますし、10代、20代、学生の方からのご相談を積極的に受けております。

泣き寝入りをする必要はありません。

法テラスの収入要件を満たさず、法テラスの相談料援助が使えない場合でも、当事務所では10代、20代、学生の方に限り、相談料の分割支払いも受け付けています。
(ただし、借金相談と生活保護相談、事件の依頼を前提とする相談は常時無料です)

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