松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

少額裁判司法書士報酬助成制度について(長野県司法書士会)

長野県司法書士会では、少額裁判に関する司法書士報酬を助成する制度を設けています。

「少額事件裁判事務推進助成制度」


個人の方が訴額60万円以下の裁判を司法書士に依頼した場合、原告被告問わず、
依頼者から2万円以上の費用を頂ければ、残りの報酬は司法書士会が司法書士に支払う、という制度です。

 

この制度の趣旨についてです。

少額訴訟は、請求金額が少額であるために、請求額よりも報酬額の方が高くなってしまったり、報酬額が低くないと依頼者が裁判を起こす意味がなくなってしまったり、ということが多い状況にあります。

そのため、依頼を受ける法律家が少ないのです。
その状況を改善するために、報酬の一部を司法書士会が負担することによって、依頼者の方の支払う報酬額を低くし、司法書士と裁判手続きを利用しやすくすること趣旨があります。

 

〇利用できる事件の、金額の範囲
・請求金額(訴額と同一、元金のみで利息損害金が含みません)が60万円以下の事件
・請求側(原告)または請求されている側(被告)の、双方で利用できます

〇利用可能な方の範囲
・個人であること(法人は利用できません)

〇主な要件
・ 民事事件(被告事件を含む)は原則としてすべて対象となります。
・ 訴訟、調停、支払い督促、即決和解等、裁判所における紛争解決のための
手続きは原則としてすべて対象となります。
・ 裁判外の示談交渉のみの事件、民事執行、民事保全の申立ては対象外となります。
・簡裁代理業務だけでなく、裁判所提出書類の作成業務も対象となります。
(地方裁判所における訴訟について、司法書士が書類作成を行う事件)
・ 非金銭請求事件であっても、訴額が60万円以内であれば対象となります。
(例:建物明け渡し請求、動産の引き渡し請求など)
・ 貸金業者に対する過払い金返還請求事件は対象外です。
・法テラスの民事法律扶助が利用できる場合には、対象外です。
・2万円以上の着手金又は報酬金を依頼者から受領すること
・1司法書士につき年間5回まで利用可能

 

当事務所では、この制度を積極的に利用しています。
依頼者から頂く着手金は2~3万円程度に設定しており、これをご負担いただければ、残りは司法書士会から支払われます。

敷金返還、建物明け渡し請求(明け渡しを求められている方含む)、貸金業者からの貸金返還請求、交通事故の損害賠償請求などが主な例です。

利用を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。