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【松本市 離婚】公正証書を作成する前に検討すべきこと

離婚に踏み切ろうかどうか悩んでいる中、これからの時期が離婚に踏み切る方が多い季節となるようです。

理由ですが「子どもが4月になると入学するため」「保育園の申し込みが始まるため」ということが多いです。

日本では、9割近い方が「協議離婚」で離婚しています。

協議離婚の際に、「公正証書」で取り決めを行った方が良い、という点は聞いたことがある方が多いかもしれません。

公正証書で離婚時の取り決めをする前に検討すべき点は、下記のとおりです。

【取り決めに漏れがないか】

 養育費、面会交流、財産分与、年金分割など、漏れはありませんか?

 

【取り決め内容が適切かどうか】

・養育費  相手の給料の半分も超えるような金額の養育費は、現実に支払うことが困難であり、離婚してすぐに不払いとなることが多いです。

・面会交流 「面会交流はさせないので、取り決めません」という方もいますが、今は裁判所はそれは認めません。子どもにとっては、離婚したとしても、親は二人しかこの世に存在しないからです。

・財産分与  財産分与についても、ローン付き住宅を財産分与としてもらう場合には、住宅ローンの債務者変更が可能か検討すべきですし、不可能な場合には、相手が債務者としてずっと支払っていけるくらいの収支状況にあるかどうかの検討も必要です。


【公正証書作成前に、離婚後の「親」としての知識も】

裁判所では「親ガイダンス」というものを行うようになってきています。

当事務所でも導入していますが、「離婚しても親であることに変わりはない」ということで、養育費の支払い、面会交流を原則的に行う時代になってきています。

そのため、「離婚を子どもにどう伝えるべきか」「離婚後の相手との親としての関係」「養育費とは」「面会交流とは」という点について、離婚する前にしっかりと知識を入れて、状況を知ってもらうことが必要であるからです。

離婚した後、さらにもめたり、こんなはずではなかったということにならないよう、当事務所では協議離婚の際、公正証書作成前にしっかりと説明させていただき、公正証書の内容についてもじっくりと多方面から検討をしています。