松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

【松本市】相続税がかかる場合

2015年以降、法改正によって、相続税がかかる方が増えています。

2015年の改正によって、相続税の基礎控除(その金額以下であれば相続税がかからない範囲)が引き下げられたことによります。

この改正までは、基礎控除金額は(3000万円+相続人の数×800万円)となりました。以前は(5000万円+相続人の数×1000万円)でしたので、相続税がかかる方が明らかに増えています。

当事務所でも、相続登記や相続手続きの依頼の際に、不動産価値を試算したり、遺産の聞き取りを行った結果、相続人の方は相続税がかかるとは思っていなかったけれど、実は相続税がかかるケースであることが判明するケースが増えています。

相続税申告の手続きは、提携している税理士さんを紹介させて頂いており、連携してスムーズに手続きを行っています。

ただ、相続税の申告は、亡くなられた日から10カ月以内となっていますので、
早めに手続きに取り掛からないと、期限を過ぎて延滞税や加算税が課されたりすることになりますので、相続手続き自体を早めに依頼することが重要と思います。

なお、生前にできる「相続税対策」もありますので、こちらもご相談ください。

 

【相続税の理不尽な点】

2015年の法改正に対し、理不尽と感じる点もあります。

資産に課税を強化し、再分配を行って貧富の格差を是正することが政府の役割であり、税金の役割の一つです。

しかし、相続税評価としては、実際には売却などできない農地や宅地にも、高額な評価額がつくこと目珍しくなく、実体価値を反映しておらず「売れないようなものにこんなに価値をつけられて、課税されるのは理不尽です」ということも多くあります。

2015年の法改正では、そういった資産にも課税範囲がさらに広がっています。

本来は、どう見ても市場価値の高い財産に対して課税率を上げることが理想であると思います。