松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

【松本市、塩尻市など】農地に関するご相談を受けております

当事務所には、行政書士が在籍しており、農地に関するご相談・手続のご依頼を承っております。農地に関しては、農地法による様々な制限と、農地保護の要請があり、簡単には手続できないケースもあります。下記のような手続きが、農地関連では主なものになります。

【農地法3条許可関連】

農地を、農地のまま売買・贈与などする場合に、必要な許可手続きです。
取得する方は、農家資格があり、使用している面積の条件を満たさないと許可が下りません。

また、きちんと農家として利用できるかどうかも問われます。

 

【農地法4条関連】

自分が所有している農地に関して、農地以外に転用する手続きです。
例えば、宅地に転用して家を建てたい、駐車場用地にしたい、などです。

市街化区域内の農地であれば、届出で足りますが、市街化調整区域内の農地は、許可が必要です。

 

【農地法5条関連】

自分が所有する農地を、他人に譲渡して、譲り受けた方が農地以外に転用するという手続きです。

こちらも、市街化区域は届出、市街化調整区域は許可が必要です。

【相続に伴う農地の相談】

最近、相続登記など相続手続きのご依頼の際に、「遺産の中の農地を誰かに買ってほしい」「農家をしていないので手放したい」というご相談が多くなっております。

農地以外に転用が可能な土地かどうか、農地として優良な農地であるかどうかで、譲渡できるかどうかも変わってきます。

早めにご相談いただいた方が、見通しが早く立ちますので、ぜひご相談ください。