【松本市、塩尻市など】民事信託のご相談を承っています
近年、「民事信託(家族信託)」に財産管理の方法として、また、相続や成年後見手続きの一環として、スポットライトが当たっています。
しかし、下記のようなトラブルも発生してきているようです。
・遺留分をなくすことができると言われたが、実はそうではないようだ
・専門家に民事信託の契約まではしてもらったけれど、そのあとは何もない
・民事信託を設定したけれど、不動産について登記がされていない
・民事信託の当事者である、委託者も受託者も、契約内容を理解できていなかった
・専門家報酬が高額であるが、適正かどうか疑問がわいてきた
・本人の身の回りのお世話等について、全く決めなかったが、後見を利用した方が良かったのか
・認知症になっていたはずだけれど、民事信託は有効なのだろうか
【民事信託(家族信託)だけが万能?】
民事信託(家族信託)は、相続、成年後見、遺言、生前贈与等の相続・財産管理の手法のひとつにすぎず、万能ではありません。
これらの手法を総合的に判断し、どのような手法を組み合わせるか選択し、手続きを行っていくことになります。
当然ですが、民事信託は利用できないケースもありますし、民事信託を使うことはふさわしくなく、他の手続き(成年後見など)がふさわしいということもあります。
また、民事信託だけでなく、成年後見・遺言・生前贈与などと総合的に対策をすべきケースもたくさんあります。
【判断能力が低下している場合には民事信託は利用できません】
さらに、これは大前提なのですが「判断能力がない場合には民事信託は不可能」です。すでに認知症になっている場合や、障がいのある方の親御さんが亡くなり、相続が発生している場合には、判断能力が低下していますので、民事信託はできないことが多いです。
当事務所では、民事信託(家族信託)のほか、これまで相続や贈与の手続きを日常的に手掛け、成年後見人への就任実績も多数あります。
また、任意後見契約から死後事務(葬儀、納骨、墓じまい、永代供養、樹木葬や散骨など)も行ってきておりますので、民事信託(家族信託)を含め、総合的な手続き検討が可能です。
民事信託や成年後見、相続対策など、気になっている方は、ぜひ一度ご相談ください。