【松本市 離婚】離婚公正証書の内容について
離婚公正証書を公証役場で作成し、離婚する際、当事者だけでインターネットなどを参考に内容を決めた場合、不足があったり、内容が適切でないことがよくあります。
そのため、下記のようなことが後で発生してくることがあります。
・養育費が高額すぎたため、すぐに不払いとなってしまった
・養育費が給料の半分以上で、とても払えないため延滞している
・面会交流について定めなかったため、面会交流が出来ず子どもが悲しんでいる
・離婚時年金分割を定めず、期限の2年が過ぎてしまった
・財産分与を受けることができるという知識がなく、裁判所へ請求できる3年を経過してしまった
・自宅を財産分与で取得したが、住宅ローンの債務者を自分に変更することは金融機関が認めてくれなかった
・自宅に住み続け、住宅ローンは相手が支払っていくことに取り決めたが、相手の不払いが続き、競売にかけられてしまいそう
・不倫が原因で離婚した場合には、不倫した側は養育費はもらえないと思い込んでいた
・不倫や暴力等がなく、慰謝料発生は法律上ないのに、慰謝料を言われるがまま払うことに決めてしまった
一度、取り決めてしまうと、法的にその公正証書の内容に従わなければなりませんし、取り決め内容を変更するには、裁判所の調停を改めて申し立てなくてはなりません。また、変更が認められにくいこともあります。
離婚公正証書を作成する際は、司法書士に事前にご相談いただければ、不足のない適切な内容の公正証書とすることが可能です。