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離婚のお悩み~相手が協議に応じてくれない場合~

B子さんは、夫Cと性格が合わず、また、夫Cは毎日飲み歩いて家庭を顧みないという状況を3年我慢し、子どもも年少となったのでついに離婚することを決意しました。

夫Cに離婚を切り出すと、離婚は絶対認めない、不貞も暴力もないのだから、離婚原因はなく、離婚は法律上も認められないといい、その後、一切協議に応じず、家庭内別居状況です。
親族で会議を開こうとして、私と相手の両親も家に呼びましたが、本人は協議に応じません。

離婚に向けて、どうしたらよいでしょうか。


【解決方法】
相手が協議に応じない場合、裁判所の離婚調停を利用する方法があります。

裁判所の調停では、離婚するかどうか、離婚しないという場合にどうすれば結婚生活を維持できるかなど、民間から選任されている調停委員が間に入り、話し合いを進めていきます。

また、離婚自体に合意した場合には、調停内で親権や養育費についても、取決めのための協議を行っていきます。