松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

生活保護のお悩み~受給資格について~

Wさんは、勤務先の倒産により、失業してしまいました。
しばらくは失業給付を受けていましたが、なかなか次の仕事が見つからず、貯金も底をつきかけています。

まだ40台と若いですし、兄弟も遠方にいます。
それでも生活保護を受けることができるのでしょうか。


【解決方法】
生活保護を申請し、生活を確保しましょう。

親族が扶養できないことは生活保護の要件ではありませんし、
年齢も関係ありません。
手持ちの現金・預貯金が数万円程度となり、収入が政令で定める最低生活費を下回っていれば、誰でも原則、生活保護を受けることができます。
生活保護は、憲法25条に定める人権です。

自宅を持っていても、価値が高額な場合を除き、生活保護を受けることができます。
ただし、現在、自動車についてはごく限られたケースしか保有、使用が認められていません(大変な問題点です)。